特定健診・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

POINT
  • 特定健康診査等実施計画(第4期)
  • 40歳になると、特定健診の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

特定健診・特定保健指導の目的

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。

生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健康診査(特定健診)とは

特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。

対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。

特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。

なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。

階層化のステップ

STEP
1

腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。

腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上→(1)
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満 かつ BMI:25以上→(2)

※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100㎠以上→(1)、内臓脂肪面積100㎠未満かつBMI25以上→(2))

 
STEP
2

検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目

①血糖

a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
b:HbA1c(NGSP値) 5.6%以上

  • ※やむを得ず空腹時以外でHbA1cを測定しない場合かつ食後3.5時間以上10時間未満の場合、随時血糖100㎎/㎗以上

②脂質

a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175㎎/㎗以上) または
b:HDLコレステロール 40㎎/㎗未満

③血圧

a:収縮期 130㎜Hg以上 または
b:拡張期 85㎜Hg以上

その他の関連リスク(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)

④質問票

  • 喫煙歴あり
 
STEP
3

ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。

内臓脂肪蓄積のリスク(1)の場合

追加リスク①~④について

  • 追加リスクが2以上:積極的支援レベル
  • 追加リスクが1動機付け支援レベル
  • 追加リスクが0情報提供レベル

内臓脂肪蓄積のリスク(2)の場合

追加リスク①~④について

  • 追加リスクが3以上:積極的支援レベル
  • 追加リスクが1または2動機付け支援レベル
  • 追加リスクが0情報提供レベル
 
STEP
4

以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。

  • 前期高齢者(65歳以上75歳未満)は、積極的支援となった場合でも動機付け支援とします。
  • 糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療で服薬中の方は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。

東京電子健保の特定健診実施内容

特定健診 被保険者(任意継続者含む) 被扶養配偶者 被扶養者(配偶者除く)
実施方法
  • 事業主が行う労働安全法に基づく定期健康診断の検査項目に、特定健診の検査項目が含まれますので、定期健康診断を受診することで特定健診を受診したことになります。
  • 任意継続継続被保険者の方は、組合の対象種目を受診する事で特定健診を受診した事になります。
組合の健診種目を受診することで、特定健診を受診したことになります。 指定の契約健診機関で特定健診コースを受診。
対象健診種目
※年度内1回1種目受診できます
  • 生活習慣病予防健診
  • 会場別巡回健診
  • 1日人間ドック
  • 主婦生活習慣病予防健診
  • 主婦1日人間ドック
  • 巡回主婦生活習慣病予防健診
  • 特定健診コース
特定健診コース
受診方法等 受診の手順につきましては、健康診断の手順と同じになります。
  • 受診の手順につきましては、健康診断の手順と同じになります。
  • 特定健診コースには、受診カードが必要になります。ご希望の方は組合にお申込みください(受診方法は被扶養者と同じ)。
指定の健診機関に直接予約し、受診カードとマイナ保険証、マイナポータルの資格画面、現行の保険証、資格確認書のいずれかを窓口で掲示し受診してください。
実施機関
  • 契約健診機関
  • 契約外健診機関
  • 契約健診機関
  • 契約外健診機関
  • 特定健診コースの契約健診機関(※1)
  • 集合健診会場
特定健診コースの契約健診機関(※1)
一部負担金および補助金限度額 健康診断種目一覧をご覧ください。 健康診断種目一覧をご覧ください。
特定健診コースは無料(補助金制度はありません)。
無料(補助金制度はありません)。
備考 契約外健診機関で受診した場合、補助金申請の時に、 「健康診断問診票(健診様式O)」の提出が必要になります。 契約外健診機関で受診した場合、補助金申請の時に、 「健康診断問診票(健診様式O)」の提出が必要になります。 受診カードは、5月中旬ごろに被保険者の方がお勤めの事業所宛に送付しますので、被保険者の方からお受け取りください。

(※1)東京都総合組合保健施設振興協会(略称「東振協」)の契約健診機関(全国約1,200機関)

実施機関

特定健診コース 契約健診機関 特定健診コース(被扶養者限定)を受診できる契約健診機関です。
契約健診機関
契約健診機関

特定保健指導とは

特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。

[例:個別支援、グループ支援等]

積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。

[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]

なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。

※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上

2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)

東京電子健保の特定保健指導

特定保健指導 被保険者(任意継続者含む) 被扶養配偶者 被扶養者(配偶者除く)
保健指導の案内 組合から事業所を通じて、保健指導の案内をします。任意継続被保険者の方には、組合より案内をします。 組合または保健指導機関から保健指導の案内をします。 保健指導機関から保健指導の案内をします。
実施場所 保健指導機関または事業所等 保健指導機関または集合型会場等 保健指導機関等
料金 無料 無料 無料
※組合員の資格を喪失した場合は、すみやかに保健指導機関にご連絡をお願いします。
※喪失後も継続して保健指導を利用する場合は実費となります。

特定保健指導機関

契約健診機関
  • 健康診断を契約健診機関で受診し、受診した健診機関が保健指導の契約がある場合
東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)
  • 東振協契約健診機関で生活習慣病予防健診を受診した場合
  • 人間ドックと主婦生活習慣予防健診を受診した際、健康保険組合と保健指導の契約がある場合は、受診した契約健診機関、契約がない場合は(株)保健支援センターです。
  • 会場別巡回健診(夏季、秋季、冬季)を受診した場合
  • 春季および秋季巡回主婦生活習慣病予防健診(被扶養配偶者対象)を受診した場合
  • 特定健診コース(被扶養者対象)を受診した場合
(株)保健支援センター
  • 健康診断を契約健診機関で受診したが、受診した健診機関が保健指導の契約が無い場合
  • 健康診断を契約外健診機関で受診した場合

お申込みについて

組合から送付される「特定保健指導のご案内」に記載されている、担当機関をご確認ください。(見本はこちら
被保険者の方は事業所にて取りまとめを行う場合がありますので、担当部署にお問い合わせください。

契約健診機関の場合

事業所ご担当者または対象者本人が、直接契約健診機関に電話でお申込みください。

(社)東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)の場合

申込書を東振協に送付またはFAXしてください。

  • 被保険者の方・・・事業所ご担当者または対象者本人がお申込みください。
    保健指導の希望者が2名以上で、会議室等を利用して巡回での保健指導(初回面接)を希望する時は、「事業所用申込書」と「対象者一覧表」を東振協に送付してください。 保健指導の希望者が2名未満、または個人単位で保健指導(初回面接)を希望する時は、「個人用申込書」を東振協に送付してください。この場合、健診機関での実施となります。
  • 被扶養者および任意継続被保険者の方・・・「個人用申込書」でお申込みください。
    申込書の送付先
    〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-7-3 東京都ニット健保会館4階
    (社)東京都総合組合保健施設振興協会 保健指導支援センター宛
    FAX:03-5611-3259
    • ※申込書はこちらからプリントできます。
    • ※巡回主婦生活習慣病予防健診を受けた被扶養配偶者の方は、東振協より申込書がご自宅に送付されます。

(株)保健支援センターの場合

WebまたはFAXにてお申込みください。

  • Webでの申込みはこちらから
    • ※お申込みの際には、お送りしております「特定保健指導のご案内」に記載された認証コードの入力が必要です。
  • FAXでの申込み(096-285-7005)
    被保険者の方
    • 会議室等を利用して保健指導(初回面接)を希望する時は、「事業所訪問用」でお申込みください。(1人でもお申込みできます)
    • 事業所単位で保健指導(初回面接)をICT面談で希望する時は、「事業所ICT面談用」でお申込みください。(1人でもお申込みできます)
    • 自宅で保健指導(初回面接)を希望する時は、「個別訪問用」でお申込みください。
      被扶養配偶者および任意継続被保険者の方は「個別訪問用」でお申込みください。 ※申込書はこちらからプリント出来ます。
  • ※ICT面談とは、保健指導の初回面接をパソコンまたはスマートフォン等の機器を活用し、遠隔で行う面談です。
  • ※WebまたはFAXでお申込みできない方は、お電話でお申込みください。
    TEL:0120-62-3833(土・日曜日・祝祭日・年末年始はお休みです)

注意事項

  • 年度内(4月~翌年3月)にいずれか1つの担当機関に1回に限りお申し込みいただけます。
  • 2回以上ご利用された場合、2回目以降の費用は自己負担となりますのでご注意ください。

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。

オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書

参考リンク
コラム
Column
  • まずは健診を受けましょう!

75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限:10%)

被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。

参考リンク