退職した後は(任意継続被保険者・退職後の給付等)

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当健康保険組合に加入する場合(任意継続被保険者)

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 退職日の翌日から20日以内(20日目が土日祝の場合は翌営業日まで)に任意継続被保険者となることの申請をすること(当組合に申請書が到着していること)

任意継続を希望される場合の手続き方法

「任意継続資格取得申請書」をご退職の翌日から20日以内(20日目が土日祝の場合は翌営業日まで)に到着するように当組合へ郵送してください。
詳細は手続きページをご参照ください。

参考リンク

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

退職時点の標準報酬月額による健康保険料(40歳以上65歳未満の方は介護保険料を含む)により決定され、在職時に労使折半により事業所が負担していた保険料も今後はご本人様がご負担いただくようになるため、目安としては今までの2倍負担頂くようになります。

任意継続保険料は前年度の年収により保険料が増減することはなく、退職時点の標準報酬月額による保険料額が期間満了まで継続となります。(当組合の保険料率の変更により若干増減する場合があります。)
また、被扶養者の有無・人数に関わらず保険料は同額です。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。

関連リンク
月払い 前納払い
  • 初回は組合の指定する日まで。
  • 毎月10日まで(10日が土曜・休祭日の場合は翌金融機関の営業日)10日までに納付がないと正当な理由(天災地変、交通・通信のスト)がない限り、資格は喪失します。
  • ※健康保険法第38条
  • 初回は組合の指定する日まで。
  • 2回目以降は3月31日または9月30日まで。
  • ※1 僅かですが保険料が割引されます
  • ※2 手続きの時期により初回での前納ができない場合があり、前納の納付期限をすでに経過している場合は、2回目以降から前納扱いとなります。
保険料の納付手続きは、銀行窓口かATM・ネットバンキングをご利用ください。(口座振替はご利用いただけません。)
参考リンク

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。

当健康保険組合では、令和4年4月1日より任意継続被保険者の資格を取得する方の保険料について、退職前の標準報酬月額を保険料の算定基礎とすると規約で定めたため、令和4年4月1日以降の資格取得者については、退職前の標準報酬月額を保険料の算定基礎とすることといたしました。

参考リンク

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続をやめるとき

再就職により新たな保険に加入したときや、国民健康保険に切り替える等の理由により任意継続をやめるときは、当組合に「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出いただく必要があります。
提出書類・提出時期等の手続き方法はこちらの手続きページをご参照ください。

参考 被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
  • ※1. 3. 5.については、資格喪失日以後すみやかに資格喪失証明書をご自宅にお送りします。
  • ※2. 4. 6.については、任意継続被保険者喪失申出書および添付書類が必要となります。
参考リンク

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
参考リンク