退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
| 必要書類 |
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|---|---|
| 提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
| 提出先 | 勤務していた事業所 |
| 対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
| 備考 | 紛失・破棄している場合は、その旨をお勤めの事業所へ申し出てください。 |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき(任意継続被保険者の資格取得)
| 必要書類 |
添付書類は不要です。 |
|---|---|
| 提出期限 | 退職日の翌日から20日以内(20日目が土日祝の場合は翌営業日まで)に当組合に到着すること |
| 提出先 | 当組合 適用課(所在地) |
| 対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
| 備考 | 健康保険組合の窓口での受付はしておりませんので申請書はご郵送ください。(FAXでは受け付けておりません。) |
任意継続をやめるとき
| 必要書類 |
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| 提出期限 |
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| 提出先 | 当組合(所在地) |
| 備考 |
ご提出いただいた後、健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)」を登録されている住所へ発送いたします。国民健康保険に加入される場合は、お住まいの市区町村(国民健康保険担当課)へ持参のうえ国民健康保険をお手続きください。
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