退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、各証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
    退職日が令和7年11月30日以前の方は、退職後お勤めの事業所あてご返却をお願いします。12月1日以降に退職する方はご自身で破棄をお願いします。
    (個人情報が含まれるため、適切に破棄をお願いします)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
    資格確認書につきましては、退職日が資格確認書の有効期限を過ぎている場合は、ご自身で破棄をお願いします。(個人情報が含まれるため、適切に破棄をお願いします)
提出期限 資格を失った日から5日以内
提出先 勤務していた事業所
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
備考 紛失している場合は、「健康保険被保険者証・資格確認書滅失届」(PDF)(Excel)(記入例)を事業所あてにご提出ください。 

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき(任意継続被保険者の資格取得)

必要書類

添付書類は不要です。

提出期限 退職日の翌日から20日以内(20日目が土日祝の場合は翌営業日まで)に当組合に到着すること
提出先 当組合 適用課(所在地
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
備考 健康保険組合の窓口での受付はしておりませんので申請書はご郵送ください。(FAXでは受け付けておりません。)
参考リンク

任意継続をやめるとき

必要書類
  1. 再就職される場合
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)(Excel)(記入例
  • 保険証又は資格確認書(いずれも発行されている場合のみ)
  • 新しく加入された資格確認書(写)または資格情報のお知らせ(写)
  1. 国民健康保険に切り替える等の理由により資格喪失を希望される場合
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)(Excel)(記入例
  • 保険証又は資格確認書(いずれも発行されている場合のみ)
提出期限
  1. 新しく加入された保険の資格確認書(写)等を受領後、すみやかに
  2. 資格喪失を希望する月の前月末まで (提出日の翌月1日が資格喪失日となります。)
提出先 当組合(所在地
備考

ご提出いただいた後、健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)」を登録されている住所へ発送いたします。国民健康保険に加入される場合は、お住まいの市区町村(国民健康保険担当課)へ持参のうえ国民健康保険をお手続きください。

  • ※納付済み保険料の還付がある場合は、還付請求書を同封いたします。ご記入の上、再度ご返送ください。
参考リンク