家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

同居とは
被保険者と住居・家計を同じくしている状態をさします。二世帯住宅も同居とみなしますが、マンション等の部屋番号違い、同じ敷地内の別棟は別居とみなします。また、認定の対象者が外国籍の場合は、住民票で長期の滞在が確認できた場合を同居とみなします。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
被扶養者の収入は、次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
ただし、退職金、不動産や株式の売却益など、一時的に発生するものは除きます。
- 給与収入(賞与・交通費を含み、税・社会保険料が控除される前の総収入)
- 雇用保険失業給付
- 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)
- 個人年金、企業年金
- 傷病手当金、出産手当金
- 事業収入、不動産賃貸収入
- 利子収入、投資収入
- その他、実質的に収入と認められるもの
- ※年金には、遺族年金や障害年金を含み、税・社会保険料を控除する前の受給額となります。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと(定期的な仕送りが必要です。) |
収入限度額
- 60歳未満:年額130万円未満 月額108,334円未満 日額3,612円未満
- 60歳以上:年額180万円未満 月額150,000円未満 日額5,000円未満
上記収入額について
- 給与収入の場合:交通費等を含む総収入額
- 年金収入の場合:介護保険料、所得税額控除前の年金支払額
- ※1年を超えない有期契約の場合でも年間ベースに直して計算します。
- ※雇用保険・傷病手当金・出産手当金受給の場合は日額で判断します。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
- 参考リンク
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
- 夫婦共同扶養の場合における扶養認定については、子どもの数に関わらず、年間収入(過去の収入、現在の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者となります。
- 夫婦の年間収入の差額が多い方の1割以内の場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の扶養認定を確認してから削除することになります。
育児休業等による収入減少の取り扱い
育児休業等を取得した場合、その期間中は被扶養者の地位安定の観点から、特例的に被扶養者を異動しないこととなります。ただし、新たに誕生した子については、改めて認定手続きを行うため、例えば第1子が妻、第2子が夫の扶養として認定される場合がありますが、問題ありません。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
日本国内に住所を有している方で、日本の国籍を有していない方のうち、下記の①~③の特定活動に該当する場合(医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方など)は、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
- ① 病院若しくは診療所に入院し、医療を受ける活動
- ② ①の医療を受ける活動を行う者の日常の生活を世話する活動
- ③ 一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動
上記①~③以外の特定活動の場合は、収入・生計維持関係等の要件を満たせば被扶養者になることができます。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
被扶養者の資格確認(検認)
当健康保険組合では適正な保険診療や保健事業のサービスを受けていただくために、毎年被扶養者の資格確認をさせていただいております。
被扶養者の皆様の「給与収入が増えた、年金額が変更された」「同居から別居へ変更になった」など現況が変わられた場合には健康保険の手続きが必要ですが、忘れている方もいらっしゃいますので、確認させていただいております。
検認を実施する際にはお勤めの事業所を通じてご連絡させていただきます。対象となる方や対応方法等の詳細につきましては、検認を実施する際に当組合ホームページのトップにあります「けんぽからのお知らせ」に掲載いたします。