家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
認定のための添付書類(下記参照)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 退職・結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 お勤めの事業所(任意継続被保険者の方は当健保組合)
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

添付書類について

扶養に追加したいご家族の内容により、添付書類が異なります。
主な添付書類一覧表を参照のうえ、ご用意をお願いします。

日本国内に住所を有している方で、日本の国籍を有していない場合

日本に滞在する目的(ビザ)が下記①~③の特定活動以外である場合

  • 住民票の写し(世帯全員かつ続柄、在留資格が記載されているもの)
  • 特定活動の内容が書かれた「指定書」
  • ① 病院若しくは診療所に入院し、医療を受ける活動
  • ② ①の医療を受ける活動を行う者の日常の生活を世話する活動
  • ③ 一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもので、令和7年12月1日までに喪失(削除)となる場合。なお、令和7年12月2日以降に喪失となる場合は添付不要です。)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
  • 雇用保険受給資格者証の写し(失業給付受給により扶養からはずれる場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 お勤めの事業所(任意継続被保険者の方は当健保組合)
備考
  • 被保険者が退職や死亡などで被保険者資格を喪失した場合は被扶養者の削除の届出は不要です。
  • 資格喪失証明書が必要な方は、「資格証明書交付申請書」の提出も併せて必要です。資格証明書交付申請書(PDF)(Excel
参考リンク