病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
支給される額
3割
7割
年齢によってさらに負担が軽減されます
小学校入学前(2割負担)
70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く
業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
当健康保険組合の付加給付
(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)
自己負担額 | |
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最終的な自己負担 下記参照 |
当健康保険組合の付加給付 一部負担還元金 (家族療養費付加金) |
- ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
- ※100円未満の端数は切り捨て。
一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)
本人または家族が同一月内に同一病院等(入院・通院・歯科・調剤ごと(処方箋分は合算))で支払った自己負担から、下記の附加給付自己負担限度額を差し引いた額を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、該当された方には事業所のご担当者様へ通知と申請書をお送りいたします。申請書に必要事項をご記入のうえ、健康保険組合に提出してください。また時効(診療月の翌月1日より2年)がありますので通知が届かない場合は、健康保険組合にご連絡ください。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
標準報酬月額 | 附加給付自己負担限度額 |
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83万円以上 | 80,000円 |
53万~79万円 | 60,000円 |
28万~50万円 | 30,000円 |
26万円以下および低所得者 | 25,000円 |
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき510円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食300円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき690円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき510円(一部医療機関では470円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額300円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。
負傷原因のご照会について
健康保険でケガの治療をされたときに、「負傷原因のご照会」をお送りする場合があります。
負傷された原因や状況により、健康保険が使用できない場合があり、医療費適正化のための取り組みとして、健康保険法第59条に基づき「負傷原因のご照会」を行っています。ご自身の不注意などによる負傷でないか、業務上や通勤途上での負傷でないか、交通事故など第三者行為による負傷でないかなどを確認いたします。いつ、どこで何をしているときに負傷されたか等、できるだけ詳しくご記入ください。届きましたらすみやかに提出してください。
また、ご回答後に当組合より詳細確認の為、ご連絡させて頂く場合もございますので、ご了承ください。