在宅医療を受けるとき

自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護等から療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)

支給される額

かかった費用
自己負担
3割
訪問看護療養費
7割

※給付割合は年齢や所得により異なります。

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。

当健康保険組合の付加給付

訪問看護療養費付加金

訪問看護療養費および家族訪問看護療養費として支払った自己負担額3割が下記の附加給付自己負担限度額超えたとき、超えた額を後日支給いたします。これを「訪問看護療養費付加金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費付加金」)といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、該当された方には事業所のご担当者様へ通知と申請書をお送りいたします。申請書に必要事項をご記入のうえ、健康保険組合に提出してください。
また時効(診察月の翌日1日より2年)がありますので通知が届かない場合は、健康保険組合にご連絡ください。

標準報酬月額 附加給付自己負担限度額
83万円以上 80,000円
53万~79万円 60,000円
28万~50万円 30,000円
26万円以下および低所得者 25,000円

対象者

難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中等に倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方等が対象となります。

こんなことにご注意ください

  • 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
  • 交通費やおむつ代等の実費、営業時間外の対応等、特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。