介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類

【適用除外該当となる場合】

  • 海外居住者…住民票の除票または海外赴任の辞令
  • 在留資格3か月以下の外国人…在留資格を証する書類
  • 適用除外施設入所者…適用除外施設の入所または入院証明書
  • ※いずれも写しで可。

【適用除外不該当となる場合】

添付書類不要

提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間および在留見込み期間が3ヵ月以下の外国人
  3. 身体障害者医療施設など、適用除外施設に入所している方
備考
  • 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。
  • 海外居住者の適用除外は住民票の転出日の翌日が属する月から該当ですが、帰国した場合は転入日が属する月から適用除外不該当となります。
  • 海外居住中に40歳に到達した場合は、40歳の誕生日の前日が該当日です。
  • 適用除外施設入所者は入所日の翌日が該当日となり、退所日が不該当日です。
  • 外国人の在留資格が3か月を超過した場合は、住民票の転入日が不該当日です。