健康保険組合は、事業主と従業員によって自主的・民主的に運営されるように組織されています。
組織は次の通りです。
組合の最高議決機関で、規約、保険料、事業計画、予算、決算などの重要事項を決定します。組合会議員には、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ互選議員が同数ずつ選ばれます。組合会が開かれる場合は理事長が議長となります。
組合会で決められたことを執行する機関です。理事は組合の役員です。
理事は選定議員と互選議員の中から、同数ずつをそれぞれ互選します。
選定議員から選ばれた理事の中から、理事の選挙によって理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
理事会の同意を得て、理事長の指名で理事の中から常務理事1名が選ばれ、理事長を補佐し、日常業務の処理にあたります。
選定議員および互選議員の中から各1名の監事を選出し、組合事務全般について監査します。
※ | 議員、理事、監事の任期はそれぞれ3年です。 |
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健康保険組合が行う主な事業は、保険給付と保健事業の2つです。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡などのとき、療養の給付や給付金の支給を行います。
保険給付には、法律で決められた法定給付と、法定給付に上乗せして、私たちの健康保険組合が独自に行う付加給付の2つがあります。
被保険者や被扶養者の皆さまの疾病予防、健康増進を目的に行われる事業です。
健康保険の給付は、年金保険のような長期にわたる給付に比べて給付期間が短いことから短期保険に分類されます。そのため、健康保険組合の財政は会計年度独立の原則に基づき、原則としてその年度の収入をもってその年度の支出をまかなうことになっています。
健康保険組合の収入の大部分は被保険者と事業主が負担する保険料です。その他に事務費補助としての国庫補助金や雑収入などがあります。
支出のうち最も多く占めるのは医療費などの保険給付費です。この他に保健事業費や事務費、予備費などがありますが、保健事業費は効果的な事業計画に基づいた健康管理事業を実現するための費用です。さらに高齢者のための後期高齢者支援金・前期高齢者納付金、退職者給付拠出金、介護保険制度を支援する介護給付費納付金があります。
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