退職したとき・任意継続被保険者について・各種証明書

退職後の保険について(任意継続被保険者など)

引き続き電子健保に加入する

被保険者期間が2か月以上あった場合は、退職後2年間は続けて被保険者(任意継続被保険者)になり給付を受けることができます。被保険者は、一般の被保険者と同様の保険給付および保健事業が受けられますが、出産手当金・傷病手当金の支給は受けられません。

申請方法

任意継続を希望するときは、「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失後20日以内に健保組合に提出してください。

保険料=事業主負担分も含め全額自己負担となります。

保険料は退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。

40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も全額負担となります。


  当健康保険組合では、令和4年4月1日より任意継続被保険者の資格を取得する方の保険料について、退職前の標準報酬月額を保険料の算定基礎とすると規約で定めたため、令和4年4月1日以降の資格取得者については、退職前の標準報酬月額を保険料の算定基礎とすることといたしました。

保険料の納付方法と納付期限

納付方法 月払い 前納払い
4月〜9月までと10月〜翌年3月までの1年単位とがあります。
僅かですが保険料が割引されます。
納付期限 ●初回は組合の指定する日まで。
●毎月10日まで(10日が土曜・休祭日の場合は翌金融機関の営業日)10日までに納付がないと正当な理由(天災地変、交通・通信のスト)がない限り、資格は喪失します。
健康保険法第38条
●初回は組合の指定する日まで。
●2回目以降は3月31日または9月30日まで。

国民健康保険料は、任意継続制度の健康保険料に比べ低額な場合もありますので、お住まいの市区町村(国民健康保険課)へお問い合わせの上、任意継続制度を利用されるかご判断ください。

任意継続資格取得の手続きについて

任意継続資格取得の手続きについて

退職後の医療機関の受診について

退職の翌日から、現行の「保険証」または「資格確認書」の使用はできません。退職後すみやかに健保組合まで、現行の「保険証」または「資格確認書」を返却くださるようお願いします。誤って現行の「保険証」または「資格確認書」を使用された場合は、一旦は健保組合が立て替えて保険医療機関等へ支払いますが、後日受診者から健保組合にお返しいただくことになります。

資格喪失後の給付について

退職前に継続して1年以上被保険者だった人(任意継続被保険者であった期間は除く)は、退職後も次のような給付が受けられます。

なお、被保険者であった人が亡くなった場合は、被保険者に対する保険給付は打ち切られます。

傷病手当金

被保険者本人が退職時に傷病手当金を受給しているか、または受給権がある場合、支給が始まった日から1年6か月の間、支給。

出産手当金・出産育児一時金

被保険者本人が退職時に出産手当金を受給しているか、または受給権がある場合、期間満了まで支給。被保険者本人が退職後6か月以内に出産したときは、出産育児一時金を支給。

埋葬料(埋葬費)

被保険者であった人が、(1)退職後3か月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金や出産手当金の支給を受けている間、(3)(2)の給付打ち切り後3か月以内に死亡したときは、埋葬料(埋葬費)を支給。

任意継続被保険者資格喪失について

資格取得日から2年を経過したとき

手続きの流れ
  1. 資格喪失日に健保組合より「任意意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)」を登録されている住所へ発送いたします。
    資格喪失日が土曜日、休日、祭日の場合は翌営業日に発送いたします。
  2. 健保組合で使用された現行の「保険証」または「資格確認書」を健保組合に返送してください。
  3. 資格喪失通知書(証明書)を持って新しい健康保険への加入手続きをしてください。
    新しい健康保険への加入手続きについては、新しく加入される健康保険の保険者に確認してください。

本人が亡くなったとき

手続きの流れ
  1. 健保組合に下記の2点を送付してください。
    • 任意継続被保険者資格喪失申出書
      上記よりダウンロードできますが、届出用紙が必要な場合は健保組合適用課(03-3843-1455)までご連絡ください。
    • 現行の「保険証」または「資格確認書」(健保組合任意継続での被保険者証)
  2. 健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)」を登録されている住所へ発送いたします。
    還付金がある場合は、還付請求書をご一緒に発送いたします。ご記入の上、再度ご返送ください。
    被扶養者以外の方への還付の場合、申請者と任意継続被保険者との間柄が確認できる「住民票」または「戸籍謄本等」を当組合までご提出ください。
  3. 資格喪失通知書(証明書)を持って新しい健康保険への加入手続きをしてください。
    新しい健康保険への加入手続きについては、新しく加入される健康保険の保険者に確認してください。

保険料を納付期限までに納付しなかったとき

手続きの流れ
  1. 資格喪失日(納付期限翌日)に健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)」を登録されている住所へ発送いたします。
  2. 健保組合で使用された現行の「保険証」または「資格確認書」を健保組合に返送してください。
  3. 資格喪失通知書(証明書)を持って新しい健康保険への加入手続きをしてください。
    新しい健康保険への加入手続きについては、新しく加入される健康保険の保険者に確認してください。

再就職等、強制被保険者となったとき(船員保険含む)

社会保険への加入が要件となります。

手続きの流れ
  1. 健保組合に下記の3点を送付してください。
    • 任意継続被保険者資格喪失申出書
      上記よりダウンロードできますが、届出用紙が必要な場合は健保組合適用課(03-3843-1455)までご連絡ください。
    • 現行の「保険証」または「資格確認書」(健保組合任意継続での被保険者証)
    • 新しく加入された資格情報のお知らせ(写)もしくは資格確認書
  2. 健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)」を登録されている住所へ発送いたします。
    還付金がある場合は、還付請求書をご一緒に発送いたします。ご記入の上、再度ご返送ください。
    被扶養者以外の方への還付の場合、必要書類が発生する場合がございます。

後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

手続きの流れ
  1. 健保組合より「健康保険被保険者資格喪失届(後期高齢該当)」を喪失日以前に登録されている住所へ発送いたします。
  2. 健保組合に下記の3点を返送してください。
    • 健康保険被保険者資格喪失届(後期高齢該当)
    • 現行の「保険証」または「資格確認書」(健保組合任意継続での被保険者証)
  3. 資格喪失通知書(証明書)を持って新しい健康保険への加入手続きをしてください。
    新しい健康保険への加入手続きについては、新しく加入される健康保険の保険者に確認してください。
    2022年1月から被保険者期間中(2年間)における、申請による任意脱退が認められるようになりました。

任意継続被保険者でなくなることを希望するとき

手続きの流れ
  1. 健保組合に任意継続被保険者資格喪失申出書を送付してください。
    申出書の提出日の属する月の翌日1日が資格喪失日となります。
    例)提出日が令和5年3月1日〜31日の場合 → 資格喪失日:令和5年4月1日
  2. 資格喪失日以降に、健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)」を登録されている住所へ発送いたします。
    現行の「保険証」または「資格確認書」を健保組合に返送してください。
    還付金がある場合は、還付請求書をご一緒に発送いたします。再度ご返送ください。
    被扶養者以外の方への還付の場合、必要書類が発生する場合がございます。

任意継続に関するQ&A

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