健康保険では、被保険者だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といい、その範囲は法律で定められています。被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生活している三親等内の親族のことです。「主として被保険者の収入によって生活している」とは、年間収入※が130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)であることを意味します。被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者異動届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。
※ | 「収入」…給与明細書の場合、支給合計額です(交通費なども含みます)。 |
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結婚、出産、就職、死亡などで被扶養者の増減があった場合は、「被扶養者異動届」を事業所の人事または健保担当者経由で健保組合に5日以内に提出してください。手続きの際、収入証明など、その他関係書類の添付が必要な場合がありますので、手続きを行う前に、事業所の人事または健保担当者にご相談ください。なお、任意継続被保険者の方は、健保組合に直接提出をお願いいたします。
下記に具体的な申請について取りまとめましたので、ご参照ください。
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