健康保険証でかかれないことがありますので、ご注意ください。
整骨院や接骨院などの柔道整復師(※1)に、健康保険でかかられる方が増えています。 柔道整復師(接骨院・整骨院等)は保険医療機関(病院・医院等)ではないので、柔道整復師の施術(※2)を受ける場合、厚生労働省の通知等により『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
健康保険で使えて自己負担だけを支払えばよい場合と、健康保険がきかないため全額自己負担になる場合がありますので、ご注意ください。
※1 柔道整復師
接骨院・整骨院も保険医療機関ではありません。また、柔道整復師は医師ではありません。
※2 施術
病院・医院等の保険医療機関における“治療”と区別するために、柔道整復師(接骨院・整骨院)では“施術”という表現が用いられています。
上記のような場合で、施術を受けた場合は全額自己負担になります。
整骨院・接骨院等で施術を行う柔道整復師は医師ではありません。従って整骨院・接骨院等では、外科手術を行ったり、薬を投与したり、レントゲン検査をすることはできません。
健康保険が使えるかどうかは、痛みの原因によります。 痛みの原因を柔道整復師に伝えて、健康保険の対象になるか否かを相談してください。
外傷性の負傷でない場合は健康保険が使えません。 また、負傷原因が労働災害に該当する場合は、労災保険からの給付になります。
交通事故に該当する場合は、当健保組合に連絡することが必要になります。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に当健保組合への請求を委任するものです。 負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で自署(サイン)をしてください。
白紙の用紙にサインをするのは間違った請求につながりますので、ご注意ください。
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求 といった不適切な請求が残念ながら一部見受けられます。
当健保組合では、皆さんの納めていただいた保険料を適正に使用するために、施術内容等を文書により確認させていただく場合があります。
この確認は、当健保組合が点検機関「ガリバーインターナショナル(株)保険管理センター」 (東京都中央区 TEL:03-3661-3031)に業務委託し、点検審査を行っています。保険管理センターから確認のための文書が送付されてきましたら、お手数ですが期限までに 回答いただきますようお願いします。
なお、同社とは点検審査実施に関する個人情報保護条項を網羅した契約を締結しております。 当健保組合の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。
令和5年2月15日開催の第153回組合会にて、整骨院・接骨院での健康保険の利用方法が、一部償還払いに変更できることが承認されました。
施行日は令和5年4月1日からになります。
整骨院・接骨院での健康保険の利用について、現在は健康保険が利用できるけがであれば、窓口で3割または2割を支払って、残りの7割または8割を整骨院・接骨院の施術師の方から健保組合に請求が行われる受領委任払いという方法でご利用いただいておりますが、下記の①〜⑤のいずれかに当てはまる方については、全額10割を窓口でお支払いただき、ご本人が健保組合に7割または8割を請求する償還払いに変更させていただく場合があります。
① | 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた場合。 |
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② | 自家施術(柔道整復師による家族、関連施設の従業員に対する施術)を繰り返し受けている場合。 |
③ | 施術内容や負傷原因を確認するための照会文書の送付を繰り返し行っても回答がない患者。 |
④ | 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者。 |
⑤ | 長期かつ頻回な施術を継続して受けている場合。 |
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