病気やケガをしたとき

特定疾病で病院にかかったとき

長期にわたり高額な医療費を必要とする特定疾病は、自己負担限度額が1か月に10,000円に軽減されます。(人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者は20,000円。)

なお、この場合の高額療養費は現物(医療そのもの)で精算します。

対象となる特定疾病(厚生労働大臣の定めるもの)

  1. 人工透析を受けている慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV患者者を含む)

特定疾病による特例の手続き

  1. 「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて提出
  2. 健保組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受ける(原則ご自宅へ送付します)
  3. 「特定疾病療養受療証」を保険証とあわせて医療機関の窓口に提示

紛失したとき

申請書を記入して、再度申請してください。

(医師の証明は不要、左上に紛失のためと記入してください。)

保険証の記号番号が変わったとき

再度申請してください。

任意継続保険に加入するとき

「任意継続保険者資格取得申請書」と一緒に、申請書を添付してください。

月末までの健保組合受付分が当月適用となりますので、申請書はすみやかにご提出ください。

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