やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。
この場合、医者に支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。健保組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。
「療養費支給申請書」に領収明細書など下記の必要な書類を添えて健保組合に提出してください。次のような場合、自分で代金を支払い、あとで、健保組合から健康保険で定められた額の払い戻しを受けることができます。
内容 | 必要な書類 | 払い戻される額 |
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やむを得ず、保険証を提示できなかったときや保険医以外の医療機関にかかったとき |
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健康保険の療養の給付の範囲内で算定した額の7割〜8割 |
海外の医療機関等で診療を受けたとき ※治療を目的として海外へ行った場合は対象外 |
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健康保険の療養の給付の範囲内で算定した額の7割〜8割 (支払った費用が下回った場合は実際にかかった費用の組合負担分) |
治療用装具(コルセット、弾性着衣、小児弱視の治療用眼鏡等)を装着したとき |
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基準料金の7割〜8割 |
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき ※はり・きゅう施術は、慢性的で保険医による適当な治療手段がなく、医師の同意を得て神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症の施術を受けた場合に保険適用となります。 ※マッサージは、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症状について、医師の同意を得た場合に保険適用となります。 |
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基準料金の7割〜8割 |
輸血(生血)の血液代 |
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輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割〜8割 |
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