被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。
支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。
傷病手当金が支給される期間は、通算1年6か月間です。
ただし、1年6か月以内であっても、厚生年金保険法による障害厚生年金・老齢厚生年金が受けられるようになったときには、支給が打ち切られます(傷病手当金の額が障害厚生年金・老齢厚生年金などを上回るときは、その差額が支給されます)。
1日につき、下記の被保険者期間により傷病手当金が支給されます。
@ | 直近12か月間の標準報酬月額の平均額を求める (28万円×4か月+30万円×8か月)÷12か月=293,333.333(端数処理しない) |
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A | @で求めた額の30分の1に相当する額を求める 293,333.333÷30=9,777.777 ≒ 9,780円 (10円未満四捨五入) |
B | Aで求めた額の3分の2に相当する額を求める 9,780÷3×2=6,520円(1円未満四捨五入) |
傷病手当金は次のような場合には、支給停止または支給調整されます。
※ | 差額支給について 差額支給とは、会社を休んでいても、社内規定等に基づいて一定期間傷病手当金よりも少ない額の手当金等が支給されたときに調整を行うことをいいます。 従って、就労の事実があり報酬が認められた日については、傷病手当金の支給対象か ら外れるため、差額支給はありません。 |
傷病手当金支給停止や調整に関しては、ご案内以外に様々なケースがあります。
支給停止に際し、ご不明な点等がございましたら医療課一係までご連絡を頂きますようお願いいたします。
東京電子機械工業健康保険組合 医療課一係
TEL:03-3843-1456
「傷病手当金請求書」に、病気やケガで休まなければならないという医師の意見欄の記載と、会社を休んだという事業主の証明欄の記載(休んだ期間の出勤簿と賃金台帳の写しの添付も必要です)をいただき、初回の請求の場合は、「同意書」を添付し、健保組合に提出してください。
障害年金等を受給している方は、年金額が確認できる書類の写しを提出してください。
また、被保険者が死亡して遺族の方が請求する場合は、相続人であることを確認できる書類として「戸籍謄本」または「戸籍抄本」をあわせて提出してください。
退職後の請求である場合は、雇用保険手続きに関する照会文をお送りします。
また、療養状況、日常生活状況の確認を行うことがありますので、組合からお送りする照会文等を記載のうえ、提出をお願いします。
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