病気やケガをしたとき

訪問看護を受けるとき(訪問看護療養費)

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者などで医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者には家族訪問看護療養費としてかかった費用の7割が支給されます。

利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。

訪問看護が受けられる難病患者などとは、難病患者の方や重度障がい者の人、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある人、がんにかかった人で自宅で最期を迎えたいと希望する人などが対象となります。

訪問看事業のしくみ

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