傷病手当金
  ・傷病手当金とは
  ・傷病手当金の受給要件
  ・傷病手当金の額
  ・傷病手当金の支給期間
  
・傷病手当金の支給停止・支給調整
 
傷病手当金とは
 被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料(報酬)の支払を受けられなかったとき、その生活保障として傷病手当金が支給されます。
 
傷病手当金の受給要件
 傷病手当金を受けるためには、つぎの3つの条件がすべて満たされていることが必要となります。
(1)病気やケガで療養のために仕事を休んでいること
(2)労務不能であること
(3)3日間連続(待期期間という)して仕事を休んでい
 ること(なお、この3日間については、有給や公休
 日であっても対象となります)
 
傷病手当金の額 07/03/30修正 
 傷病手当金の額は、病気やケガで休んだ期間の1日につき、その被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
 
傷病手当金の支給期間
 傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間のうち最初の連続した3日間(待期期間)を除いた4日目から支給されます。
 その支給期間は、同一の病気やケガについて、初めて傷病手当金を受けた日から1年6か月です。

 支給期間の例を図で示すと、次のようになります。
 
傷病手当金の支給停止・支給調整
 傷病手当金は次のような場合には、支給停止もしくは支給調整されます。
(1) 事業主から報酬を受けられるとき
 ただし、受けられる報酬が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
(2) 出産手当金を同時に受けられるとき
 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先し、出産手当金が受けられる期間は支給されません。
(3) 同一の傷病により障害厚生年金・障害手当金を受けているとき
 ただし、障害厚生年金の額(障害厚生年金と同一の支給事由による障害基礎年金が受けられるときは、その合算額)及び障害手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
(4) 老齢または退職を支給事由とする年金を受けているとき
 ただし、これら老齢年金等の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
 なお、任意継続被保険者及び資格喪失後に継続して傷病手当金を受けている方のみが対象となります。
(5) 労働者災害補償保険法の休業補償給付が受けられるとき
 労働者災害補償保険法の休業補償給付を受けている被保険者が、業務外の病気やケガがもとで労務不能となった場合は、休業補償給付の額の範囲内で、傷病手当金は支給されません。